生活福祉資金貸付制度

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生活福祉資金貸付制度

『生活福祉資金貸付制度』とは

低所得者世帯や障害者世帯および高齢者世帯等に対し、資金の貸付と必要な相談・支援を行うことにより、その世帯の経済的自立および生活意欲の助長促進、また、在宅福祉および社会参加の促進を図り、安定した生活を営めるようにするための制度です。

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貸付対象世帯

『低所得者世帯』

資金の貸付にあわせて必要な援助及び指導を受けることにより、独自生活ができると認められる世帯

『障害者世帯』

障害があるため、長期にわたり日常生活または社会生活に相当な制限を受ける次にあげる3つの障害が属する世帯

  • 身体障害者福祉法第15条の規定により、身体障害者手帳の交付を受けた身体に障害のある者の属する世帯
  • 療育手帳制度要綱により、療育手帳の交付を受けている者の属する世帯
  • 精神保健および精神障害者福祉に関する法律第45条の規定により、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者の属する世帯

『高齢者世帯』

日常生活上療養または介護を要する65歳以上の高齢者が属する世帯

※原則として、住民税等に滞納がある方は 借受人・保証人になれませんのでご注意ください。※生活福祉資金は、他制度優先の貸付制度です。金融機関、ほかの公的制度が利用可能な世帯への貸付はできませんのでご留意ください。

資金の種類

総合支援資金福祉資金教育支援資金不動産担保型生活資金があり、目的に合わせた資金で、内容および貸付限度額がそれぞれ異なります。

※詳細については愛媛県社会福祉協議会 生活支援をご覧ください。

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申し込み・お問い合わせ

伊予市社会福祉協議会 地域福祉係 TEL089-982-0393へ。

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